就労継続支援B型事業所の利用者へ食事を提供する体制を整えた場合に利用できる加算です。
低所得等の理由で食事を提供することを事前に計画している利用者に対する食事提供が対象です。
すべての利用者に対する食事提供が対象となるわけではありません。 食事を提供するためには調理員を配置することが必要です。
生活支援員等の既存の職員が調理員を兼ねることもできますが、その時間は生活支援員などの勤務時間から除外されます。
加算される要件
加算を算定するための要件は以下の通りです。
・低所得者等の利用のため個別支援計画等で食事の提供を行う計画としている利用者がいる
・該当する利用者へ食事を提供している
<備考>
対象となるのは受給者証に食事提供体制加算対象者に該当する旨の記載がある障害者です。
個別支援計画等で計画し食事を提供する体制を整えた場合には加算されます。そのため、食事を提供する計画となっているが対象者の早退などのため提供することができなかった場合等でも加算することができます。
調理を行う職員を配置する必要があります。既存の職員(生活支援員等)が調理員を担当することもできますが、調理を行っている時間は生活支援員等の勤務時間からは除外する必要があります。 調理員になるための要件はありませんが、事業所内に栄養士がいない場合は保健所などの指導を受けるように努める必要があります。
食事を提供する体制に対する加算であり、加算額は体制を整えるために必要な人件費分であるとの考え方です。そのため、食事に必要な原材料費等は利用者に請求することができます。 提供する食事の内容は決められていませんが、食事内容にかかわる会議を定期的に開催することとなっています。なお、会議の開催記録を届ける必要はありません。
食事を提供する体制を整えることを評価する加算であるため、外食したり出前を取ったりした場合には加算することができません。外で買ってきた弁当を事業所内で食べる場合も同様です。
食事を提供する体制に調理員の配置も含まれます。そのため、調理員が作り置きした食事を調理員が不在の日に提供した場合は加算することができません。
事業所の職員で食事を作るだけでなく、調理を外部委託することもできます。その場合には作り置きした弁当や出前の購入では加算することはできません。外部委託する場合に認められる調理方法は「クックチル」、「クックフリーズ」、「真空調理(真空パック)」、「クックサーブ」の4種類です。
加算される単位
食事提供した利用者ごとに利用1日につき30単位