就労継続支援B型事業所の利用者を自宅等へ送迎した場合に利用できる加算です。
月間の平均送迎人数や週当たりの送迎回数が要件として決められています。
自宅だけではなく最寄り駅などの集合場所への送迎も認められます。
自動車での送迎が想定されているため徒歩などで送迎した場合には加算することができません。
加算される要件
送迎の内容によって2つの区分(Ⅰ、Ⅱ)に分かれます。 それぞれの加算を算定するための要件は以下の通りです。
Ⅰ
・1回あたり平均10人以上を送迎している※
・さらに送迎を週3回以上行っている
※.利用定員が20人未満の事業所の場合は送迎人数の要件が変わり、「1回あたり定員の50%以上を送迎している場合には平均10人以上の利用がなくても要件を満たしているとみなされます。
Ⅱ
・「1回あたり平均10人以上を送迎している※」もしくは「送迎を週3回以上行っている」
※.利用定員が20人未満の事業所の場合は送迎人数の要件が変わり、「1回あたり定員の50%以上を送迎している場合には平均10人以上の利用がなくても要件を満たしているとみなされます。
<備考>
自動車で送迎することが想定されています。そのため、徒歩で自宅まで付き添った場合や、自転車で送迎した場合には加算することができません。
不要な送迎を行った場合に加算することができません。例えば事業所と自宅がすぐ近くの利用者等の場合は、自動車で送迎する必要が無いため送迎したとしても加算の対象にはなりません。
片道のみの送迎も1回の送迎とみなされます。そのため、往復の送迎を行った場合には2回とカウントされます。
自宅への送迎だけではなく事前に合意している集合場所(たとえば最寄り駅等)への送迎であっても加算することができます。ただし、自宅や集合場所以外の場所への送迎では加算することができません。例えば通院先の病院などが該当します。
送迎の平均人数は月単位で計算を行います。送迎した人数が少ない日や週があっても他に多い実績があれば加算することができます。 平均人数は事業所全体での人数で計算します。車両ごとに10人以上ではありません。そのため、小型の車両で複数回に分けて10人以上を送迎した場合でも要件に該当します。
加算の届出を行う際に送迎記録を提出する必要があります。送迎した場合には利用者の名称と日時を記録しておく必要があります。
生活支援員が送迎時の運転手を行うことができます。さらにその時間は生活支援員の勤務時間に含めることができます。
加算される単位
Ⅰ
1日につき21単位(同一敷地内の事業所間の送迎の場合は14単位)
Ⅱ
1日につき10単位(同一敷地内の事業所間の送迎の場合は7単位)