一緒にあなたしかできない障害者支援をしませんか?
私は、2012年から会社経営を始めました。その中で、沢山の失敗をしてきました。中には、もうダメだと思うような大きな失敗をしてしまった事もあります。
しかし、周りの方に助けてもらえた事で、何とか今まで頑張ってこれました。過去を振り返ると、あの時こうしておけば良かった…と思う事ばかりです。
今では、その経験が私にとっての大きな財産になっている事に気付きました。この経験を、これから新たに起業される方、既に起業され一人で悩んでいる方、そう言った経営者の方を応援するために使いたいと思い、新たな取り組みをする事にしました。会社経営はとても孤独です。そして、誰に何を相談したらいいのかも分かりません。
そういった経営者の方を一人でも多くサポートしていきたいと言うのが私の思いです。
HeROINTL株式会社
代表取締役 澤田 恒彦
加盟までの流れ
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- 就労支援事業
- 生産活動事業
弊社と事前相談
事業所見学
加盟契約
法人登記or法人目的変更
行政への事前相談
(物件候補が必要になります)物件選定及び契約
求人掲載
(ハローワーク、engage、indeedなど)雇用契約
指定申請
(就労移行支援事業&継続支援A型事業)研修・営業活動及び事業所説明会の実施
利用者さんとのサービス利用契約
生産活動の各プランから選択
自社運営の「ONE×MAX」との業務委託契約
福祉スタッフに対する研修
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就労支援事業
弊社と事前相談事業所見学加盟契約法人登記or法人目的変更行政への事前相談
(物件候補が必要になります)物件選定及び契約求人掲載
(ハローワーク、engage、indeedなど)雇用契約指定申請
(就労移行支援事業&継続支援A型事業)研修・営業活動及び事業所説明会の実施利用者さんとのサービス利用契約 -
生産活動事業
生産活動の各プランから選択自社運営の「ONE×MAX」との業務委託契約福祉スタッフに対する研修
お役立ち情報
2022.05.31
ブログ
「医療連携体制加算」について
医療機関等と連携し、派遣された看護職員が利用者へ看護を行ったり、職員に指導を行った場合に利用できる加算です。
6つの区分に分かれており、看護を行った時間や、医療的ケアを必要とする利用者の有無などによって算定単位が変わります。
加算される要件
連携の内容によって6つの区分(Ⅰ~Ⅵ)に分かれます。
それぞれの加算を算定するための要件は以下の通りです。
Ⅰ
・連携した医療機関等から看護職員が訪問する
・看護職員が利用者へ1時間未満の看護を行う
Ⅱ
・連携した医療機関等から看護職員が訪問する
・看護職員が利用者へ1時間以上2時間未満の看護を行う
Ⅲ
・連携した医療機関等から看護職員が訪問する
・看護職員が利用者へ2時間以上の看護を行う
Ⅳ
・連携した医療機関等から看護職員が訪問する
・看護職員が「医療的ケアを必要とする利用者」へ看護を行う
Ⅴ
・連携した医療機関等から看護職員が訪問する
・看護職員が「認定特定行為業務従事者」に痰吸引等に係る指導を行う
Ⅵ
・看護職員から指導を受けた「認定特定行為業務従事者」が利用者へ看護を行う
・その利用者がⅠ~Ⅳのいずれも算定していない
<備考>
医療機関と連携するためには、文書で契約を締結する必要があります。口頭などで依頼しただけでは連携とはみなされません。
Ⅰ~Ⅲにおける看護の時間は、直接、看護を提供した時間で計算します。移動時間や看護とは関係な業務を行った時間は、含めることができません。ただし、医療的ケアを必要とする利用者の場合は、見守り時間も看護の時間に含めることができます。
Ⅰ~Ⅲにおいて、複数人の利用者に対して看護を行った場合は、看護の時間はそれらの合計時間として算定します。20分ずつ3名に看護をした場合は、看護の時間は1時間とみなされます。
Ⅰ~Ⅲにおいて、複数人の看護職員が看護を行った場合は、一人当たりの作業時間を、看護の時間として算定します。2名の看護職員が訪問し、それぞれ30分の看護をした場合は、看護の時間は30分とみなされます。「合計して1時間」とはなりません。
医師から指示がある場合には、バイタルサインの測定のみであっても看護とみなされます。
Ⅰ~Ⅳにおいては、1回の訪問で看護を行う利用者数には制限があり、8人以下である必要があります。看護対象の利用者が、それ以上の人数になる場合は、複数人の看護職員で対応する必要があります。
「認定特定行為業務従事者」に指導を行うために看護職員が訪問した場合には、並行して利用者に対して看護を行ったとしても、Ⅴ以外の加算を算定することはできません。
加算される単位
Ⅰ
1日につき32単位
Ⅱ
1日につき63単位
Ⅲ
1日につき125単位
Ⅳ
看護を行う利用者の人数によって変化します。
1人:1日につき800単位 2人:1日につき500単位 3人以上8人以下:1日につき400単位
Ⅴ
1日につき500単位
Ⅵ
1日につき100単位
2022.05.31
ブログ
「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」について
視覚障害や聴覚障害を持つ利用者が一定以上いる場合に、そのような利用者との意思疎通に関し、専門性を有する職員を一定以上配置した場合に利用できる加算です。
意思疎通の専門性とは、点字の指導や点訳、手話通話等が該当します。
通常の人員配置による職員とは別に、専門性を有する職員を配置する必要があります。
加算される要件
「対象となる利用者数の要件」と「専門性を有する職員数の要件」があります。
どちらの要件も満たす必要があります。
対象となる利用者数の要件
聴覚障がい者、視覚障がい者または言語障がい者の人数が、施設の全利用者数の30%以上であること
専門性を有する職員数の要件
・対象となる利用者との意思疎通に関し専門性を有する職員数が、常勤換算で施設の全利用者数を50で割った人数以上であること
・専門性を有する職員としては、例えば、視覚障がい者の場合は「点字の指導や点訳、歩行支援等を行うことができる者」、聴覚・言語障がい者の場合は「手話通話等を行うことができる者」が該当します。
<備考>
対象となる視覚障がい者は、「身体障害者手帳の障害の程度が1級または2級で、日常生活におけるコミュニケーションや移動等に支障がある視覚障害を有する者」とされています。
対象となる聴覚障がい者は、「身体障害者手帳の障害の程度が2級で、日常生活におけるコミュニケーションに支障がある聴覚障害を有する者」とされています。
対象となる言語障がい者は、「身体障害者手帳の障害の程度が3級で、日常生活におけるコミュニケーションに支障がある言語機能障害を有する者」とされています。
対象となる利用者が、重度の視覚障害、重度の聴覚障害、重度の言語障害、知的障害の2級以上の障害重度の障害を持つ場合は、利用者数を2倍の人数で計算します。
専門性を有する職員は、通常の人員配置基準とは別に配置する必要があります。
2022.04.29
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「ピアサポート実施加算」について
ピアサポート研修を受講した従業員が他の従業員への研修や他の利用者への相談援助を行った場合に利用できる加算です。
ピアサポート研修を受講した従業員のうち一人は障がい者である必要があります。
就労継続支援B型サービス費のⅢかⅣを算定している事業所である場合に加算することができます。
加算される要件
加算を算定するための要件は以下の通りです。
・事業所が就労継続支援B型サービス費のⅢかⅣを算定している
・2名以上の従業員がピアサポート研修を受講している
・ピアサポート研修を受講した従業員のうち1名が障害者である
・ピアサポート研修を受講した従業員が年1回以上の頻度で他の従業員へ研修を行っている
・ピアサポート研修を受講した障がい者の従業員による他の利用者に対する相談援助を行っている
<備考>
ピアサポートとは、自身の障害や病気の経験を生かして、他の障がい者のために支援を行う制度です。
ピアサポートを行うためには都道府県などにより開催されるピアサポート研修を受講する必要があります。
ピアサポート研修は通常数日間にわたり開催される研修で、講義形式の研修や演習形式の研修により行われます。基礎研修と専門研修からなり、ピアサポートの歴史や実例、ピアサポーターとしてのコミュニケーションの取り方、ピアサポーターの働き方、関連法案などについて研修を行います。
ピアサポート研修を受講できる障がい者は「身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者・難病患者のいずれかに該当する者、または、現在は該当しないが以前に該当した者」であり、「自立生活援助・計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援・就労継続支援 A 型事業所・就労継続支援 B 型事業所のいずれかの事業所に雇用されている、または、今後雇用される具体的な見込みがある者」とされています。雇用形態については常勤・非常勤は問いません。
ピアサポート研修を受講できる協働支援者は上記の障がい者が「所属(見込)の事業所に雇用された職員のうち、当事者と協働して支援を行う職員(管理者等)」であり、「ピアサポーターによる支援体制の構築に中心的な役割を担う予定である者」、「就労継続支援 B 型事業所の職員の場合,在籍する事業所が就労継続支援 B 型サービス費(Ⅲ)又は(Ⅳ)を算定(又は今後予定)していること」とされています。雇用形態については常勤・非常勤は問いません。
加算される単位
1月につき100単位
2022.04.28
ブログ
「利用者負担上限額管理加算」について
利用者負担上限額管理を行った場合に利用できる加算です。
複数のサービスを利用しており利用者負担上限月額を超えている利用者がおり、利用者負担上限額管理を担当する事業者になる必要があります。
対象利用者の人数分算定できます。
加算される要件
加算を算定するための要件は以下の通りです。
・複数のサービスを利用している利用者がいる
・その利用者が利用者負担上限額管理の対象となっている
・利用者負担上限額管理を担当する事業所となり、利用者負担上限額の管理を行う
<備考>
利用者負担上限額とはサービス利用の利用者負担の上限額のことで総額の1割を基本として所得に応じた上限月額が設定されています。
複数のサービスを利用しており、利用者負担上限額を超える利用者負担が発生することが見込まれる利用者がいる場合は、事業者間で利用者負担額の調整を行い利用者負担上限額を超えないにします。このように利用者負担額を管理することを調整作業を利用者負担上限額管理といいます。
同じ月に複数のサービスを利用している利用者の利用者負担額が上限月額を超える可能性がある場合に利用者負担上限管理が行われます。
利用者負担上限額の対象となるのは障害者総合支援法に基づくサービスです。児童福祉法に基づくサービス(放課後等デイサービスなど)はそれらのサービスのみで計算を行います。
対象となる利用者が利用している事業所にいずれかが利用者負担上限管理を行います。管理を行うサービスの優先順位が決まっており、「①居住系サービス、②相談支援事業所、③日中活動系サービス、④訪問系サービス、⑤短期入所」の順番で決定します。
管理を行った事業所が加算することができます。そのため、対象利用者による管理を行った事業所の利用がなく、他の事業所の利用のみがあった月であっても加算することができます。
逆に管理を行った事業所で利用があったが、その他の事業所の利用が無かった場合は、利用者負担上限管理の対象となる利用者がいないため加算することはできません。
利用者負担上限管理の業務を行ったことに対する加算であるため、上限額管理を行った結果、実際に上限額に達していないことが明らかになった場合でも加算することができます。
利用者負担上限管理の対象者となる利用者が複数いた場合は、人数分加算することができます。
加算される単位
1か月あたり150単位