利用者負担上限額管理を行った場合に利用できる加算です。
複数のサービスを利用しており利用者負担上限月額を超えている利用者がおり、利用者負担上限額管理を担当する事業者になる必要があります。
対象利用者の人数分算定できます。
加算される要件
加算を算定するための要件は以下の通りです。
・複数のサービスを利用している利用者がいる
・その利用者が利用者負担上限額管理の対象となっている
・利用者負担上限額管理を担当する事業所となり、利用者負担上限額の管理を行う
<備考>
利用者負担上限額とはサービス利用の利用者負担の上限額のことで総額の1割を基本として所得に応じた上限月額が設定されています。
複数のサービスを利用しており、利用者負担上限額を超える利用者負担が発生することが見込まれる利用者がいる場合は、事業者間で利用者負担額の調整を行い利用者負担上限額を超えないにします。このように利用者負担額を管理することを調整作業を利用者負担上限額管理といいます。
同じ月に複数のサービスを利用している利用者の利用者負担額が上限月額を超える可能性がある場合に利用者負担上限管理が行われます。
利用者負担上限額の対象となるのは障害者総合支援法に基づくサービスです。児童福祉法に基づくサービス(放課後等デイサービスなど)はそれらのサービスのみで計算を行います。
対象となる利用者が利用している事業所にいずれかが利用者負担上限管理を行います。管理を行うサービスの優先順位が決まっており、「①居住系サービス、②相談支援事業所、③日中活動系サービス、④訪問系サービス、⑤短期入所」の順番で決定します。
管理を行った事業所が加算することができます。そのため、対象利用者による管理を行った事業所の利用がなく、他の事業所の利用のみがあった月であっても加算することができます。
逆に管理を行った事業所で利用があったが、その他の事業所の利用が無かった場合は、利用者負担上限管理の対象となる利用者がいないため加算することはできません。
利用者負担上限管理の業務を行ったことに対する加算であるため、上限額管理を行った結果、実際に上限額に達していないことが明らかになった場合でも加算することができます。
利用者負担上限管理の対象者となる利用者が複数いた場合は、人数分加算することができます。
加算される単位
1か月あたり150単位