2022.05.31

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    「医療連携体制加算」について

    連携した医療機関から訪問した看護職員が利用者へ看護を行った場合などに利用できる加算

    医療機関等と連携し、派遣された看護職員が利用者へ看護を行ったり、職員に指導を行った場合に利用できる加算です。

    6つの区分に分かれており、看護を行った時間や、医療的ケアを必要とする利用者の有無などによって算定単位が変わります。

     

    加算される要件

    連携の内容によって6つの区分(Ⅰ~Ⅵ)に分かれます。
    それぞれの加算を算定するための要件は以下の通りです。

     

    ・連携した医療機関等から看護職員が訪問する
    ・看護職員が利用者へ1時間未満の看護を行う

    ・連携した医療機関等から看護職員が訪問する
    ・看護職員が利用者へ1時間以上2時間未満の看護を行う

    ・連携した医療機関等から看護職員が訪問する
    ・看護職員が利用者へ2時間以上の看護を行う

    ・連携した医療機関等から看護職員が訪問する
    ・看護職員が「医療的ケアを必要とする利用者」へ看護を行う

    ・連携した医療機関等から看護職員が訪問する
    ・看護職員が「認定特定行為業務従事者」に痰吸引等に係る指導を行う

    ・看護職員から指導を受けた「認定特定行為業務従事者」が利用者へ看護を行う
    ・その利用者がⅠ~Ⅳのいずれも算定していない

     

    <備考>

    医療機関と連携するためには、文書で契約を締結する必要があります。口頭などで依頼しただけでは連携とはみなされません。

    Ⅰ~Ⅲにおける看護の時間は、直接、看護を提供した時間で計算します。移動時間や看護とは関係な業務を行った時間は、含めることができません。ただし、医療的ケアを必要とする利用者の場合は、見守り時間も看護の時間に含めることができます。

    Ⅰ~Ⅲにおいて、複数人の利用者に対して看護を行った場合は、看護の時間はそれらの合計時間として算定します。20分ずつ3名に看護をした場合は、看護の時間は1時間とみなされます。

    Ⅰ~Ⅲにおいて、複数人の看護職員が看護を行った場合は、一人当たりの作業時間を、看護の時間として算定します。2名の看護職員が訪問し、それぞれ30分の看護をした場合は、看護の時間は30分とみなされます。「合計して1時間」とはなりません。

    医師から指示がある場合には、バイタルサインの測定のみであっても看護とみなされます。

    Ⅰ~Ⅳにおいては、1回の訪問で看護を行う利用者数には制限があり、8人以下である必要があります。看護対象の利用者が、それ以上の人数になる場合は、複数人の看護職員で対応する必要があります。

    「認定特定行為業務従事者」に指導を行うために看護職員が訪問した場合には、並行して利用者に対して看護を行ったとしても、Ⅴ以外の加算を算定することはできません。

     

    加算される単位

    1日につき32単位

    1日につき63単位

    1日につき125単位

    看護を行う利用者の人数によって変化します。

    1人:1日につき800単位 2人:1日につき500単位 3人以上8人以下:1日につき400単位

    1日につき500単位

    1日につき100単位

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