2022.01.30

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    「初期加算」について

    就労継続支援B型サービスの利用者がいた場合に利用できる加算

    新規に就労継続支援B型サービスを利用した障がい者がいた場合に利用できる加算です。
    新規に利用を開始した月から30日間、利用日毎に加算されます。

     

    新規利用者に対して、支援を開始するためのアセスメントを行ったり、手続きやフォロー等を行ったりすることを評価するための加算です。
    過去に同じサービスを利用していた場合でも、前回が3か月よりも前の場合は利用できます。

     

     

    加算される要件

    加算を算定するための要件は以下の通りです。

    以下の条件を満たす新規利用者がいた場合に加算されます。
    ・新規に就労継続支援B型サービスを利用してから30日間の間である
    ・過去3か月以内に同じ就労継続支援B型サービスを利用していない

     

    <備考>
    30日間とは利用日数が30日間ではなく、暦の上での30日間です。 全くの新規の利用者向けのみの加算ではなく、同じサービスを利用していた場合でも過去3か月間に利用をしていない場合は算定することができます。その場合、前回の利用時にも算定した場合であっても再度算定することが可能です。

    同じ法人が運営し同じ敷地にある他の障害者福祉サービスから移行した来た場合など、新規利用のためのアセスメント等が不要と考えられる場合には加算を利用するための要件に該当しません。逆に、同じ法人が運営する事業所であっても、異なる地域にあり情報の共有などが行われていない場合など、新規利用の際に改めてアセスメント等が必要な場合には加算を利用するための条件に該当する場合があります。

    3か月以内に利用したことがある利用者であっても算定することができる場合があります。具体的には、利用開始後30日間を超える期間病院などに入院し、その後改めて就労継続支援B型サービスを利用した場合は、初期加算を利用することができます。ただし、入院先が新規に利用した就労継続支援B型事業所と同じ敷地に併設している場合には加算することができません。

    新規利用を開始する前まで、同じ事業所の併設型もしくは空床利用型のショートステイを利用していた場合には、初期加算を利用できる30日間からショートステイを利用していた日数分が削減されます。

     

    加算される単位

    利用1日につき30単位

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