一緒にあなたしかできない障害者支援をしませんか?
私は、2012年から会社経営を始めました。その中で、沢山の失敗をしてきました。中には、もうダメだと思うような大きな失敗をしてしまった事もあります。
しかし、周りの方に助けてもらえた事で、何とか今まで頑張ってこれました。過去を振り返ると、あの時こうしておけば良かった…と思う事ばかりです。
今では、その経験が私にとっての大きな財産になっている事に気付きました。この経験を、これから新たに起業される方、既に起業され一人で悩んでいる方、そう言った経営者の方を応援するために使いたいと思い、新たな取り組みをする事にしました。会社経営はとても孤独です。そして、誰に何を相談したらいいのかも分かりません。
そういった経営者の方を一人でも多くサポートしていきたいと言うのが私の思いです。
HeROINTL株式会社
代表取締役 澤田 恒彦



加盟までの流れ
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- 就労支援事業
- 生産活動事業
弊社と事前相談
事業所見学
加盟契約
法人登記or法人目的変更
行政への事前相談
(物件候補が必要になります)物件選定及び契約
求人掲載
(ハローワーク、engage、indeedなど)雇用契約
指定申請
(就労移行支援事業&継続支援A型事業)研修・営業活動及び事業所説明会の実施
利用者さんとのサービス利用契約
生産活動の各プランから選択
自社運営の「ONE×MAX」との業務委託契約
福祉スタッフに対する研修
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就労支援事業
弊社と事前相談事業所見学加盟契約法人登記or法人目的変更行政への事前相談
(物件候補が必要になります)物件選定及び契約求人掲載
(ハローワーク、engage、indeedなど)雇用契約指定申請
(就労移行支援事業&継続支援A型事業)研修・営業活動及び事業所説明会の実施利用者さんとのサービス利用契約 -
生産活動事業
生産活動の各プランから選択自社運営の「ONE×MAX」との業務委託契約福祉スタッフに対する研修

お役立ち情報

2022.04.29
ブログ
「ピアサポート実施加算」について
ピアサポート研修を受講した従業員が他の従業員への研修や他の利用者への相談援助を行った場合に利用できる加算です。
ピアサポート研修を受講した従業員のうち一人は障がい者である必要があります。
就労継続支援B型サービス費のⅢかⅣを算定している事業所である場合に加算することができます。
加算される要件
加算を算定するための要件は以下の通りです。
・事業所が就労継続支援B型サービス費のⅢかⅣを算定している
・2名以上の従業員がピアサポート研修を受講している
・ピアサポート研修を受講した従業員のうち1名が障害者である
・ピアサポート研修を受講した従業員が年1回以上の頻度で他の従業員へ研修を行っている
・ピアサポート研修を受講した障がい者の従業員による他の利用者に対する相談援助を行っている
<備考>
ピアサポートとは、自身の障害や病気の経験を生かして、他の障がい者のために支援を行う制度です。
ピアサポートを行うためには都道府県などにより開催されるピアサポート研修を受講する必要があります。
ピアサポート研修は通常数日間にわたり開催される研修で、講義形式の研修や演習形式の研修により行われます。基礎研修と専門研修からなり、ピアサポートの歴史や実例、ピアサポーターとしてのコミュニケーションの取り方、ピアサポーターの働き方、関連法案などについて研修を行います。
ピアサポート研修を受講できる障がい者は「身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者・難病患者のいずれかに該当する者、または、現在は該当しないが以前に該当した者」であり、「自立生活援助・計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援・就労継続支援 A 型事業所・就労継続支援 B 型事業所のいずれかの事業所に雇用されている、または、今後雇用される具体的な見込みがある者」とされています。雇用形態については常勤・非常勤は問いません。
ピアサポート研修を受講できる協働支援者は上記の障がい者が「所属(見込)の事業所に雇用された職員のうち、当事者と協働して支援を行う職員(管理者等)」であり、「ピアサポーターによる支援体制の構築に中心的な役割を担う予定である者」、「就労継続支援 B 型事業所の職員の場合,在籍する事業所が就労継続支援 B 型サービス費(Ⅲ)又は(Ⅳ)を算定(又は今後予定)していること」とされています。雇用形態については常勤・非常勤は問いません。
加算される単位
1月につき100単位

2022.04.28
ブログ
「利用者負担上限額管理加算」について
利用者負担上限額管理を行った場合に利用できる加算です。
複数のサービスを利用しており利用者負担上限月額を超えている利用者がおり、利用者負担上限額管理を担当する事業者になる必要があります。
対象利用者の人数分算定できます。
加算される要件
加算を算定するための要件は以下の通りです。
・複数のサービスを利用している利用者がいる
・その利用者が利用者負担上限額管理の対象となっている
・利用者負担上限額管理を担当する事業所となり、利用者負担上限額の管理を行う
<備考>
利用者負担上限額とはサービス利用の利用者負担の上限額のことで総額の1割を基本として所得に応じた上限月額が設定されています。
複数のサービスを利用しており、利用者負担上限額を超える利用者負担が発生することが見込まれる利用者がいる場合は、事業者間で利用者負担額の調整を行い利用者負担上限額を超えないにします。このように利用者負担額を管理することを調整作業を利用者負担上限額管理といいます。
同じ月に複数のサービスを利用している利用者の利用者負担額が上限月額を超える可能性がある場合に利用者負担上限管理が行われます。
利用者負担上限額の対象となるのは障害者総合支援法に基づくサービスです。児童福祉法に基づくサービス(放課後等デイサービスなど)はそれらのサービスのみで計算を行います。
対象となる利用者が利用している事業所にいずれかが利用者負担上限管理を行います。管理を行うサービスの優先順位が決まっており、「①居住系サービス、②相談支援事業所、③日中活動系サービス、④訪問系サービス、⑤短期入所」の順番で決定します。
管理を行った事業所が加算することができます。そのため、対象利用者による管理を行った事業所の利用がなく、他の事業所の利用のみがあった月であっても加算することができます。
逆に管理を行った事業所で利用があったが、その他の事業所の利用が無かった場合は、利用者負担上限管理の対象となる利用者がいないため加算することはできません。
利用者負担上限管理の業務を行ったことに対する加算であるため、上限額管理を行った結果、実際に上限額に達していないことが明らかになった場合でも加算することができます。
利用者負担上限管理の対象者となる利用者が複数いた場合は、人数分加算することができます。
加算される単位
1か月あたり150単位

2022.03.27
ブログ
「欠席時対応加算」について
急病などのため事前連絡をしたうえで欠席した利用者に対し連絡調整や相談援助を行った場合に利用できる加算です。
欠席日の前々日までの連絡があった場合が対象で欠席理由は広く認められます。
月に4回まで算定できます。
加算される要件
加算を算定するための要件は以下の通りです。
・欠席日の2日前から当日までの間に連絡をしたうえで利用予定日に欠席をした利用者がいる
・欠席した利用者自身や家族等と連絡調整や相談援助を行っている
・連絡調整や相談援助の記録を残している
・1月の間で算定しているのが4回以内である
<備考>
急病などでの欠席時対応に係る加算であるため、急遽連絡があり欠席した場合に加算できます。急遽とは前々日から当日までの3日間を指します。
欠席理由は広く認められます。本人の利用意思があるにも係わらず欠席することになった状況であれば、本人や家族の急病、家族の不幸、天候不順等でも加算の対象とすることができます。
一方で、事業所都合で欠席をせざるを得なかった場合など本人の意思とは関係ない理由では加算の対象になりません。また、ダブルブッキングを行い他の施設を使用するため欠席した場合のも加算対象にはなりません。
利用者や家族等との相談援助では欠席時の状況確認と今後の予定についての確認を行います。例えば、欠席した利用者本人に対して欠席時の状況や欠席理由の確認や、今後の利用継続に向けて次回の利用予定の調整や利用を妨げる要因の有無の確認などを行います。
相談援助のために自宅等を訪問することは求められていました。そのため電話等で欠席の状況確認や次回以降の利用に向けての日程調整などを行った場合でも加算することができます。
連絡調整を行ったことを評価するための加算です。そのため同じ利用者から複数日の欠席連絡がまとめてあり連絡調整を1回で完了できた場合には加算できるのは1日分となります。
連絡調整や相談援助を行った場合には記録を作成する必要があります。フォーマットは定められていませんが、「欠席した日」、「欠席連絡があった日」、「欠席連絡してきた相手」、「欠席連絡の対応をした職員」、「欠席した利用者の状況と欠席理由」、「次回の利用予定」などの情報がわかるような内容とします。
連絡調整を行ったことを評価するための加算であるため、利用者が連絡なく欠席し、連絡調整の記録を残せない場合には加算対象となりません。
加算される単位
1回につき94単位

2022.03.25
ブログ
「訪問支援特別加算」について
5日以上連続で就労継続支援B型事業所を利用していない利用者の自宅を訪問し相談援助を行った場合に利用できる加算です。
自宅を訪問することを事前に計画しておく必要があります。
月に2回まで算定できます。
加算される要件
加算を算定するための要件は以下の通りです。
・おおむね3か月以上利用している利用者が最後に利用してから5日間連続でサービス利用がない状態となっている
・該当する利用者に対し事前に居宅を訪問することを計画しており、承諾も得ている
・1月の間で算定しているのが2回以内であること
・訪問の記録を残していること
<備考>
要件の5日間連続とは開所日数で計算します。もともと利用予定ではない日数も含んで5日以上連続でサービス利用が無い場合に加算することができます。
加算するためには事前の計画と承諾を得ていることが必要です。そのため、突然連絡が取れなくなったまま5日間が経過した場合に自宅を訪問し相談援助を行った場合などには加算することができません。
計画の段階で利用者や家族の承諾を得ておく必要があります。承諾の方法は定められておりませんが、個別支援計画書に承諾を得ていることがわかるように記載するか、同意書等の書類を作成する方法などが求められます。
月に2回まで算定することができます。ただし、2回目を算定する場合でも再度5日間以上利用がないことが要件です。5日以上連続して利用が無い期間に日を改めて2回の訪問援助をしたい場合には加算できるのは1回分となります。
相談援助として想定されている内容には今後のサービス利用に向けての相談対応を行うこと、個別支援計画の見直し、家族等との連絡調整などが含まれます。
自宅を訪問して相談援助を行った場合には訪問記録を作成する必要があります。訪問記録では「訪問した職員」、「訪問した日」、「訪問の所要時間」、「相談内容」、「最後の利用日」などを記録しておきます。
訪問の所要時間で加算単位が変化します。その際に考慮される所要時間は実際に経過した実測値ではありません。事前に個別支援計画で計画した時間になります。個別支援計画作成段階で、訪問する際の内容などを事前に検討し想定される訪問時間を記載しておくことが大切です。
加算される単位
訪問時間1時間未満
1回につき187単位
訪問時間1時間以上
1回につき280単位
