2020.10.28

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    就労継続支援B型事業所を開始するために満たす必要がある4つ条件

    就労継続支援B型事業所の始め方

    就労継続支援B型事業所を始めたい。
    どんな作業を行えるようにしよう?事業所の内装はどのようにしよう?などいろいろと決めたいことがあると思います。

    しかし、就労継続支援B型事業所を始めるには、それらの前に満たす必要がある4つの条件があります。

    一つ目は、法人格であること。
    二つ目は、人員条件を満たすこと。
    三つめは、設備基準を満たすこと。
    四つ目は、その他の条件(運営基準、消防法等)を満たすこと。

    今回は、これら最初に満たす必要があるこれら4つの条件について説明します。

     

    法人格であること

    まずは、最も大事な条件は、事業所を運営する法人があることです。

    このことは、障害者総合支援法に記載されており、個人事業では行政から就労継続支援事業の指定をしてもらうことができないため、事業所を運営するには法人であることが前提条件となっております。

    法人の種類は規定されていないため、株式会社、合同会社、社会福祉法人など、自分の予算や運営方針などに応じて、どのような形態にするか検討しましょう。

    すでに所有している法人で就労継続支援事業を運営したい場合は、既存法人の事業目的に障害福祉事業を追加する必要があります。

     

    人員条件を満たすこと

    事業所の運営に必要なスタッフの人数についての条件も決められています。

    人数の条件が定められているスタッフの種類は「管理者」、「サービス管理責任者」、「職業指導員」、「生活支援員」の4つです。

    それぞれ、資格要件を満たした人員を、「管理者」は1名以上、「サービス管理責任者」は1名以上、「職業指導員」及び「生活支援員」は利用者数に応じて定められた人数が必要です。

     

    設備基準を満たすこと

    事業所の設備についての条件も決められており、事業所には以下の設備を設置する必要があります。

     

    訓練・作業室:利用者さんが訓練や作業を行うのに利用する部屋です。訓練や作業に十分な広さや必要な機器を備えている必要があります。

     

    相談室:利用者さんや家族の相談に対応する際に利用する部屋です。相談内容が、周囲に公開されることがないように、仕切りなどを設けいるか個室とする必要があります。

     

    多目的室:ミーティングやイベントを行うための部屋も設ける必要があります。ただし、常時利用される設備ではないため、相談室と兼ねることも可能です。

     

    洗面所・便所:利用者さんの特性に応じて、適切な環境とする必要があります。

     

    その他の基準等

    障害者総合支援法に定められた内容以外にも、一般的な建築物が順守するべき法令(消防法や建築基準法)などがありますので、それらの基準をクリアした建築物であることも確認しておく必要があります。

    また、事業所の運営方針等を定めた運営規定を作成する必要もあります。

     

    まとめ

    就労継続支援事業所を運営するには、様々な準備が必要です。

    今回紹介した4つの条件は、事業所を運営する前提条件となるもので、これらを満たさなければ行政からの指定を受けられず、運営を始めることができません。

    これらを達成した後も、円滑な運営を行うためには様々な準備が必要となります。

    是非、ONE×MAXへご相談ください!

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