2020.10.01

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    4つの就労系障害福祉サービスの違いを把握しよう

    違いを把握して、適切なサービスを検討しよう

    就労系障害福祉サービスとは

    障害がある方の就労をサポートする福祉事業として、障害者総合支援法に基づき4つの就労系障害福祉サービスが整備されており、ONE×MAXではこの中の1種類である「就労継続支援B型」のフランチャイズ事業を行っています。
    「就労継続支援B型」以外には、「就労移行支援」、「就労継続支援A型」、「就労定着支援」があります。

    出典:障害者の就労支援対策の状況(厚生労働省)

     

    今回は、これら4種の就労系障害福祉サービスの主な違いについて説明します。

     

    主に目的や利用条件が異なる

    これら4つのサービスは、すべて障害がある方の就労をサポートするサービスですが、それぞれ目的や利用条件が異なります。

    各サービスの主な目的、利用対象者、利用料金、対象者の年齢、利用期間を確認し、サービスの違いを把握しましょう。

     

    就労移行支援

    就労するために必要な知識と能力を身に付けることや、求職活動に関する支援等を行うことが目的です。
    通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方が利用対象者となっています。
    利用料金は、年収等の基準に応じて支払う必要があります。
    対象者の年齢は、原則18~65歳未満となっていますが、65歳以上であっても要件を満たせば利用可能です。
    標準の利用期間は2年です。

     

    就労継続支援A型

    就労の機会を提供することが目的です。
    サービスの利用者は、サービスを提供する事業所と雇用契約を結び、給料を得ながら就労します。
    通常の事業所に雇用されることは難しいが、就労継続支援事業所と雇用契約を結んで就労することは可能な方が利用対象となっています。
    利用料金は、年収等の基準に応じて支払う必要があります。
    対象者の年齢は、原則18~65歳未満となっていますが、65歳以上であっても要件を満たせば利用可能です。
    利用期間の定めはありません。

     

    就労継続支援B型

    就労の機会を提供することが目的です。
    就労継続支援A型とは異なり、利用者は事業所と雇用契約を結ばず、作業内容に応じた工賃を得ながら就労します。
    通常の事業所に雇用されること難しく、就労継続支援事業所と雇用契約を結んで就労することも難しい方が利用対象となっています。
    利用料金は、年収等の基準に応じて支払う必要があります。
    対象者の年齢制限や、利用期間の定めはありません。

     

    就労定着支援

    通常の事業所で就労する障がい者に対し、職場に定着できるようにサポートすることが目的です。
    就労上の課題をヒアリングし解決のためのアドバイスを行ったり、就労先の事業所に対し働きかけを行うなど、就労を継続できるようサポートを行います。
    就労移行支援などを経て通常の事業所に雇用された方で、生活面・就労面で課題が生じている方などが利用対象となっています。
    利用料金は、年収等の基準に応じて支払う必要があります。
    対象者の年齢は、規定されていません。 利用期間の3年です。

     

    まとめ

    このように、障害者総合支援法において、障害がある方就労をサポートする4つの就労系障害福祉サービスが整備されています。
    それぞれ目的が異なり、「就労継続支援A型、B型」の目的は就労の機会を提供すること、「就労移行支援」の目的は通常の事業所での就労を支援すること、「就労定着支援」の目的は通常の事業所での就労継続を支援することです。

    体調にあったサポートを受けるため、自治体の相談支援事業所や病院の主治医などに相談して適切なサービスを検討しましょう。

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