視覚障害や聴覚障害を持つ利用者が一定以上いる場合に、そのような利用者との意思疎通に関し、専門性を有する職員を一定以上配置した場合に利用できる加算です。
意思疎通の専門性とは、点字の指導や点訳、手話通話等が該当します。
通常の人員配置による職員とは別に、専門性を有する職員を配置する必要があります。
加算される要件
「対象となる利用者数の要件」と「専門性を有する職員数の要件」があります。
どちらの要件も満たす必要があります。
対象となる利用者数の要件
聴覚障がい者、視覚障がい者または言語障がい者の人数が、施設の全利用者数の30%以上であること
専門性を有する職員数の要件
・対象となる利用者との意思疎通に関し専門性を有する職員数が、常勤換算で施設の全利用者数を50で割った人数以上であること
・専門性を有する職員としては、例えば、視覚障がい者の場合は「点字の指導や点訳、歩行支援等を行うことができる者」、聴覚・言語障がい者の場合は「手話通話等を行うことができる者」が該当します。
<備考>
対象となる視覚障がい者は、「身体障害者手帳の障害の程度が1級または2級で、日常生活におけるコミュニケーションや移動等に支障がある視覚障害を有する者」とされています。
対象となる聴覚障がい者は、「身体障害者手帳の障害の程度が2級で、日常生活におけるコミュニケーションに支障がある聴覚障害を有する者」とされています。
対象となる言語障がい者は、「身体障害者手帳の障害の程度が3級で、日常生活におけるコミュニケーションに支障がある言語機能障害を有する者」とされています。
対象となる利用者が、重度の視覚障害、重度の聴覚障害、重度の言語障害、知的障害の2級以上の障害重度の障害を持つ場合は、利用者数を2倍の人数で計算します。
専門性を有する職員は、通常の人員配置基準とは別に配置する必要があります。