ピアサポート研修を受講した従業員が他の従業員への研修や他の利用者への相談援助を行った場合に利用できる加算です。
ピアサポート研修を受講した従業員のうち一人は障がい者である必要があります。
就労継続支援B型サービス費のⅢかⅣを算定している事業所である場合に加算することができます。
加算される要件
加算を算定するための要件は以下の通りです。
・事業所が就労継続支援B型サービス費のⅢかⅣを算定している
・2名以上の従業員がピアサポート研修を受講している
・ピアサポート研修を受講した従業員のうち1名が障害者である
・ピアサポート研修を受講した従業員が年1回以上の頻度で他の従業員へ研修を行っている
・ピアサポート研修を受講した障がい者の従業員による他の利用者に対する相談援助を行っている
<備考>
ピアサポートとは、自身の障害や病気の経験を生かして、他の障がい者のために支援を行う制度です。
ピアサポートを行うためには都道府県などにより開催されるピアサポート研修を受講する必要があります。
ピアサポート研修は通常数日間にわたり開催される研修で、講義形式の研修や演習形式の研修により行われます。基礎研修と専門研修からなり、ピアサポートの歴史や実例、ピアサポーターとしてのコミュニケーションの取り方、ピアサポーターの働き方、関連法案などについて研修を行います。
ピアサポート研修を受講できる障がい者は「身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者・難病患者のいずれかに該当する者、または、現在は該当しないが以前に該当した者」であり、「自立生活援助・計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援・就労継続支援 A 型事業所・就労継続支援 B 型事業所のいずれかの事業所に雇用されている、または、今後雇用される具体的な見込みがある者」とされています。雇用形態については常勤・非常勤は問いません。
ピアサポート研修を受講できる協働支援者は上記の障がい者が「所属(見込)の事業所に雇用された職員のうち、当事者と協働して支援を行う職員(管理者等)」であり、「ピアサポーターによる支援体制の構築に中心的な役割を担う予定である者」、「就労継続支援 B 型事業所の職員の場合,在籍する事業所が就労継続支援 B 型サービス費(Ⅲ)又は(Ⅳ)を算定(又は今後予定)していること」とされています。雇用形態については常勤・非常勤は問いません。
加算される単位
1月につき100単位