2022.03.27

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    「欠席時対応加算」について

    事前連絡をしたうえで欠席した利用者がいる場合に利用できる加算

    急病などのため事前連絡をしたうえで欠席した利用者に対し連絡調整や相談援助を行った場合に利用できる加算です。
    欠席日の前々日までの連絡があった場合が対象で欠席理由は広く認められます。
    月に4回まで算定できます。

     

    加算される要件

    加算を算定するための要件は以下の通りです。

    ・欠席日の2日前から当日までの間に連絡をしたうえで利用予定日に欠席をした利用者がいる
    ・欠席した利用者自身や家族等と連絡調整や相談援助を行っている
    ・連絡調整や相談援助の記録を残している
    ・1月の間で算定しているのが4回以内である

     

    <備考>
    急病などでの欠席時対応に係る加算であるため、急遽連絡があり欠席した場合に加算できます。急遽とは前々日から当日までの3日間を指します。

    欠席理由は広く認められます。本人の利用意思があるにも係わらず欠席することになった状況であれば、本人や家族の急病、家族の不幸、天候不順等でも加算の対象とすることができます。

    一方で、事業所都合で欠席をせざるを得なかった場合など本人の意思とは関係ない理由では加算の対象になりません。また、ダブルブッキングを行い他の施設を使用するため欠席した場合のも加算対象にはなりません。

    利用者や家族等との相談援助では欠席時の状況確認と今後の予定についての確認を行います。例えば、欠席した利用者本人に対して欠席時の状況や欠席理由の確認や、今後の利用継続に向けて次回の利用予定の調整や利用を妨げる要因の有無の確認などを行います。

    相談援助のために自宅等を訪問することは求められていました。そのため電話等で欠席の状況確認や次回以降の利用に向けての日程調整などを行った場合でも加算することができます。

    連絡調整を行ったことを評価するための加算です。そのため同じ利用者から複数日の欠席連絡がまとめてあり連絡調整を1回で完了できた場合には加算できるのは1日分となります。

    連絡調整や相談援助を行った場合には記録を作成する必要があります。フォーマットは定められていませんが、「欠席した日」、「欠席連絡があった日」、「欠席連絡してきた相手」、「欠席連絡の対応をした職員」、「欠席した利用者の状況と欠席理由」、「次回の利用予定」などの情報がわかるような内容とします。

    連絡調整を行ったことを評価するための加算であるため、利用者が連絡なく欠席し、連絡調整の記録を残せない場合には加算対象となりません。

     

    加算される単位

    1回につき94単位

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