2022.03.25

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    「訪問支援特別加算」について

    一定期間利用が無い利用者の自宅を訪問した場合に利用できる加算

    5日以上連続で就労継続支援B型事業所を利用していない利用者の自宅を訪問し相談援助を行った場合に利用できる加算です。
    自宅を訪問することを事前に計画しておく必要があります。
    月に2回まで算定できます。

     

    加算される要件

    加算を算定するための要件は以下の通りです。

    ・おおむね3か月以上利用している利用者が最後に利用してから5日間連続でサービス利用がない状態となっている
    ・該当する利用者に対し事前に居宅を訪問することを計画しており、承諾も得ている
    ・1月の間で算定しているのが2回以内であること
    ・訪問の記録を残していること

     

    <備考>

    要件の5日間連続とは開所日数で計算します。もともと利用予定ではない日数も含んで5日以上連続でサービス利用が無い場合に加算することができます。

    加算するためには事前の計画と承諾を得ていることが必要です。そのため、突然連絡が取れなくなったまま5日間が経過した場合に自宅を訪問し相談援助を行った場合などには加算することができません。

    計画の段階で利用者や家族の承諾を得ておく必要があります。承諾の方法は定められておりませんが、個別支援計画書に承諾を得ていることがわかるように記載するか、同意書等の書類を作成する方法などが求められます。

    月に2回まで算定することができます。ただし、2回目を算定する場合でも再度5日間以上利用がないことが要件です。5日以上連続して利用が無い期間に日を改めて2回の訪問援助をしたい場合には加算できるのは1回分となります。

    相談援助として想定されている内容には今後のサービス利用に向けての相談対応を行うこと、個別支援計画の見直し、家族等との連絡調整などが含まれます。

    自宅を訪問して相談援助を行った場合には訪問記録を作成する必要があります。訪問記録では「訪問した職員」、「訪問した日」、「訪問の所要時間」、「相談内容」、「最後の利用日」などを記録しておきます。

    訪問の所要時間で加算単位が変化します。その際に考慮される所要時間は実際に経過した実測値ではありません。事前に個別支援計画で計画した時間になります。個別支援計画作成段階で、訪問する際の内容などを事前に検討し想定される訪問時間を記載しておくことが大切です。

     

    加算される単位

    訪問時間1時間未満

    1回につき187単位

    訪問時間1時間以上

    1回につき280単位

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