就労継続支援B型を利用した利用者が、就労移行支援事業へ移行した場合に利用できる加算です。
令和3年の見直しで新しく設定された加算で、就労継続支援から就労移行支援への移行を評価することが目的です。
「該当する利用者が過去3年以内に就労移行支援を受けていた場合は利用できない」、「就労移行支援事業者との連絡調整や相談援助を行う必要がある」、「特定相談支援事業所を利用する必要がある」などの要件が決められています。
今回は「就労移行連携加算」を利用するための要件と加算される単位するについて説明します。
厚生労働省による参考ページは「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(https://www.mhlw.go.jp/content/000759622.pdf)の50ページ」に記載されています。
加算される要件
加算を算定するための要件は以下の通りです。
・就労継続支援を受けた後、就労移行支援事業所へ移行した利用者がいること。
・移行に向けて就労移行支援事業所との連絡調整等、利用者の情報提供を行うこと。
・移行する際に特定相談支援事業所へ利用者の情報提供を行うこと。
<備考>
連絡調整とは利用者に就労移行支援事業所の情報を提供したり、移行に伴う手続きの手伝いを行います。
特定相談支援事業所へは利用者の個別支援計画書や就労継続支援を行っている際の状況など移行支援計画の参考になる情報を提供することになっています。文書で提供する必要はないのでメール等を利用しても大丈夫です。
同一法人内や多機能型事業所内で就労継続支援B型事業所から就労移行支援事業所へ移行した場合も算定できます。
過去3年以内に就労移行支援を受けていたことがある利用者の場合は算定できません。
2022年4月から就労移行支援へ移行する利用者の場合は、前回の就労移行支援の利用が2019年3月より前の場合は算定することができます。
加算される単位
1000単位