「居宅介護(ホームヘルプ)」とは、障害のある人が日常生活で必要となる介助や援助を主に居宅で行う障害者福祉サービスです。
ヘルパーが家を訪問し、日常生活に必要な入浴や食事などの障害がある方に対しての身体介助、室内の掃除や整理整頓、洗濯等の家事代行、病院や役所への移動のサポート等を行います。
サービス内容
サービスの内容は「身体介護」、「家事援助」、「通院介助」の3つの種類に分けられます。
それぞれ以下のようなサービスが含まれます。
身体介助
日常生活に必要な以下のような内容をヘルパーが直接身体に触れて介助を行います。
・入浴、トイレ、食事等の介助
・起床時や就寝時等
家事援助
障害のある方が生活するうえで必要な家事全般をサポートします。以下のような内容です。
・部屋や水回り等室内の清掃
・洗濯
・生活に必要な日用品の買い物
・食事の用意
通院など介助
自宅から病院へ移動する際に以下のような介助を室内外で行います。
・通院に必要な移動時の介助
・病院での手続き
・役所などでの手続き
その他
そのほか、生活等に関する相談及び助言やその他生活全般にわたる援助も行うこととなっています。
利用可能期間
利用期間の制限はありません。
ただし1年ごとの更新手続きが必要です。
利用対象の条件に当てはまらくなった場合などは、代わりに他のサービスを利用するなどの必要があります。
介護保険制度が適応される65歳以上になると、介護保険の枠組みで該当するサービスを探して変更する必要があります。
対象者
障害支援区分が「1」以上の方が対象です。
ただし、「通院等介助(身体介護を伴う)」という支援も受ける場合は、以下のような条件が追加で必要になります(「通院等介助」とは、通院に必要な移動のサポート、病院での手続きのサポート等を行う支援です)。
障害支援区分が「2」以上であることと障害支援区分の認定調査項目のうち、次の項目が一つ以上認定されていること。
・歩行:「全面的な支援が必要」
・移乗:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
・移動:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
・排尿:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
・排便:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」