2021.10.31

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    「重度訪問介護」について

    重度の障害がある方の日常生活のサポートするサービスです

    「重度訪問介護」とは、重度の障害のあり常に介護を必要とする方向けに日常生活や外出時にサポートを行う障害者福祉サービスです。

    「居宅介護(ホームヘルプ)」と同様、ヘルパーが家を訪問し、日常生活に必要な入浴や食事などの障害がある方に対しての身体介助、室内の掃除や整理整頓、洗濯等の家事代行、外出時のサポート等を行います。

    サービスの内容は「居宅介護(ホームヘルプ)」と同様ですが、重度訪問介護は重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者を対象としてサービスであり、利用対象者が異なります。

     

    サービス内容

    重度の肢体不自由者などで著しい行動障害を有する方が必要な介護や助言などを総合的に行います。
    具体的なサービスの内容は以下の通りです。

     

    身体に係る介助

    日常生活に必要な以下のような内容をヘルパーが直接身体に触れて介助を行います。

    ・入浴、トイレ、食事等の介助

     

    家事に係る相談及び助言

    障害のある方が生活するうえで必要な家事全般をサポートします。以下のような内容です。

    ・部屋や水回り等室内の清掃
    ・洗濯
    ・生活に必要な日用品の買い物
    ・食事の用意

     

    外出や入院時の介護

    自宅から病院へ移動する際に以下のような介助を室内外で行います。

    ・通院に必要な移動時の介助
    ・病院での手続き
    ・役所などでの手続き
    ・病院等に入院又は入所している障害者に対して意思疎通の支援その他の支援

     

    その他

    そのほか、生活等に関する相談及び助言やその他生活全般にわたる援助も行うこととなっています。

     

    利用可能期間

    利用期間の制限はありません。

    ただし1年ごとの更新手続きが必要です。

    利用対象の条件に当てはまらくなった場合などは、代わりに他のサービスを利用するなどの必要があります。

    例えば65歳以上になると基本的に介護保険制度が適用されるため、介護保険の枠組みで該当するサービスを探して変更する必要になる可能性があります。
    ※自治体によって異なる場合があります

     

    対象者

    障害支援区分が「4」以上であり以下のいずれかの条件に該当する方が対象です。

    ・「二肢以上に麻痺等があること」かつ「障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること」
    ・障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者

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