ONE×MAXがサポートしている就労継続支援事業は、障害のある方に向けて生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスですが、最終的には一般企業・団体での就労を目指し、就労に際して必要な最低限のスキルや技能を身に付けることを目的とされています。
今回は、障害者雇用の状況について解説します。
障害者雇用促進法について
障害のある方の雇用については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(略称:障害者雇用促進法)という法律で取り決めがなされています。
障害者雇用促進法は、障害者の雇用と在宅就労の促進について定めた法律で、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率)以上の障害者を雇うことを義務付けています。
法定雇用率は、令和2年12月現在では、民間企業が2.2%、国・地方自治体・独立行政法人などが2.5%、都道府県などの教育委員会が2.4%と定められていますが、令和3年3月1日よりそれぞれ0.1%引き上げられることが決定しています。
障害者雇用の現状
障害者雇用の現状については、厚生労働省が障害者雇用促進法に基づき、毎年6月1日現在の身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇用状況について、障害者の雇用義務のある事業主などに報告を求め、集計しています。
最新の集計結果は「令和元年 障害者雇用状況の集計結果」です。
この結果によると、障害者の雇用人数は、民間企業が約56.6万人、公的機関では、国が約0.8万人、都道府県が約0.9万人、市町村が約2.9万人、教育委員会が約1.3万人、独立行政法人などが約1.2万人となっています。
そして、それぞれの実雇用率は、民間企業が2.11%、国が2.31%、都道府県が2.61%、市町村が2.41%、教育員会が1.89%、独立行政法人などが2.63%となっています。
これらの実績は、前年度と比べるとおおむね増加しており、特に、民間企業では、雇用者数、実雇用率ともに過去最高を更新しています。
まとめ
- 障害者雇用について法律で雇用率が定められている
- 障害者の雇用者数や雇用率は増加傾向である
- 特に、民間企業では雇用者数と雇用率ともに最新の調査結果で過去最高を記録している