就労継続支援サービスを受けた後、一般企業に就職し6か月以上定着した利用者がいた場合に利用できる加算です。
加算される要件
就労継続支援を受けた後、一般企業に就職した利用者がいること。
さらに、その利用者が就職後6か月以上定着していること。
※条件を満たした翌年度の1年間加算されます。
※認められる雇用形態に規定はありません。
※条件を満たした利用者が複数人いた場合には人数分加算されます。
加算される単位
事業所が算定している就労継続支援B型サービス費によって4つの類型(イ、ロ、ハ、ニ)に分かれます。
そのうえで、事業所の「利用定員」や「平均工賃額」によって加算される単位数が決定します。
イの加算単位
就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)を算定している場合に採用される類型です。
「利用定員」と「平均工賃額」によって加算単位が変動し、利用定員が少なく、平均工賃額が高いほど加算単位が大きくなります。
(例)平均工賃額が「1万円以上1万5千円未満」の場合
利用定員 報酬単価
20人以下 51単位(1日・1人)
21人以上40人以下 23単位(1日・1人)
41人以上60人以下 14単位(1日・1人)
61人以上80人以下 10単位(1日・1人)
81人以上 8単位(1日・1人)
ロの加算単位
就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)を算定している場合に採用される類型です。
「利用定員」と「平均工賃額」によって加算単位が変動し、利用定員が少なく、平均工賃額が高いほど加算単位が大きくなります。
(例)平均工賃額が「1万円以上1万5千円未満」の場合
利用定員 報酬単価
20人以下 55単位(1日・1人)
21人以上40人以下 27単位(1日・1人)
41人以上60人以下 17単位(1日・1人)
61人以上80人以下 13単位(1日・1人)
81人以上 10単位(1日・1人)
ハの加算単位
就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)を算定している場合に採用される類型です。
「利用定員」によって加算単位が変動します。「平均工賃額」は影響ありません。
利用定員 報酬単価
20人以下 42単位(1日・1人)
21人以上40人以下 18単位(1日・1人)
41人以上60人以下 10単位(1日・1人)
61人以上80人以下 7単位(1日・1人)
81人以上 6単位(1日・1人)
ニの加算単位
就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)を算定している場合に採用される類型です。
「利用定員」によって加算単位が変動します。「平均工賃額」は影響ありません。
利用定員 報酬単価
20人以下 39単位(1日・1人)
21人以上40人以下 17単位(1日・1人)
41人以上60人以下 9単位(1日・1人)
61人以上80人以下 7単位(1日・1人)
81人以上 5単位(1日・1人)
全体単位数は「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」の143ページ(別紙5 就労移行支援体制加算の見直しについて)に記載があります
URL:https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000734440.pdf