障害福祉サービス事業所では、提供したサービス内容に応じて基本報酬に追加で報酬を受けることができる「加算」という制度があります。
かなり多くの加算制度が用意されており、様々な条件を満たすことで利用することができます。
利用できる加算は障害福祉サービスの種類によって決まっています。
今回は、就労継続支援B型事業で利用できる加算制度を紹介します。
加算とは?
多くの加算が用意されており、さまざな場面で利用することができます。
加算ごとに要件が定められており、月や年単位で基準を満たした場合に報酬が加算されます。
大きく「サービスの質を向上するための加算」と「事業所の運営に係る加算」に分けると、以下のような場面で加算を利用することができます。
利用者へのサービスに係ること
・職業支援員などに特定の有資格者が一定以上含まれている場合
・視覚機能などに重度の障害がある利用者が一定数以上おり、専門の職員が一定数以上配置されている場合
・医療機関と連携し、看護職員が利用者に対し看護を行った場合
・障害基礎年金1級の利用者が定員の一定以上を占める場合
事業所の運営に係ること
・新規利用者が利用開始日から30日以内に利用実績があった場合
・利用予定者が欠席した際に相談援助などを行った場合
・利用者を自宅などへ送迎した場合
・食事を提供する体制を整えている場合
・就労移行支援事業と連携する体制を整えた場合
・地域住民などと協働し生産活動などを行った場合
・指定就労継続支援における支援を経て企業等に雇用されてから、一定以上の定着率があった場合
就労継続支援B型で利用できる加算一覧
現在(令和3年時点)就労継続支援B型事業で利用できる加算は以下の通りです。
各加算の詳細は今後紹介していきます。
・福祉専門職員配置等加算
・視覚・聴覚言語障害者支援体制加算
・初期加算
・訪問支援特別加算
・欠席時対応加算
・利用者負担上限額管理加算
・食事提供体制加算
・送迎加算
・障害福祉サービスの体験利用支援加算
・医療連携体制加算
・就労移行支援体制加算
・重度者支援体制加算
・社会生活支援特別加算
・在宅時生活支援サービス加算
・就労移行連携加算
・ピアサポート実施加算
・地域協働加算
・目標工賃達成指導員配置加算
・福祉・介護職員等特定処遇改善加算
・福祉・介護職員処遇改善加算
・福祉・介護職員処遇改善特別加算