「自立訓練」とは、障害のある人が日常生活で必要となる生活能力を維持・向上させるための訓練や助言などを行う「障害者福祉サービス」です。
自立訓練には、主に体の機能の訓練を行なう「機能訓練」と、金銭管理など日常生活で必要なスキルの訓練を行なう「生活訓練」の2種類があります。
以前の記事では地域生活に必要なルールの習得や自己管理などの支援を行う「生活訓練」について説明しました。
今回の記事では、主に地域生活に必要な身体機能の維持・向上を目的として訓練や支援を行う「機能訓練」について説明します。
サービス内容
事業所の種類
サービスの提供形態が異なる複数の種類があります。
日中に事務所に通所する形態、利用者の自宅を訪問する形態の事業所があります。
訓練の内容
利用者が自立した地域生活を営むことができるように身体的な機能や生活能力を維持・向上させるために必要な訓練や支援、助言を行います。
訓練や支援の主な内容は以下の通りです。
身体機能を維持・向上させる
各種療法士を中心に看護師等と連携して、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行います。白杖を使った歩行訓練や、人から介助をスムーズに受けるための動作などを学び、訓練することができます。
トレーニング機器を使用して体全体や部位を動かしたり、卓上で細かい作業を行い腕や指先の運動を行ったりします。
日常生活に必要な身体機能を向上させる
食事、入浴などの日常生活や健康の管理に関する相談、助言を行います。
生きがいを構築する
利用者通しでスポーツを行い楽しみながら運動し身体機能の維持・向上を目指します。
パソコン、陶芸や絵画などの創作活動、スポーツなどの講師を招いて学習できる講座を用意している事業所もあります。
利用可能期間
1年6ヶ月利用することができます。また、地域生活に移行した場合にも、6ヶ月以上相談援助等を受けることができます。
対象者
地域生活を行う上で支援が必要な知的障害や精神障害がある方が対象です。例えば以下のようなケースが想定されています。
- 施設・病院から退所・退院し地域生活を始めることを考えているものの、地域生活に必要な身体的な機能の維持や回復のため、訓練やリハビリテーションが必要な人
- 特別支援学校を卒業した人など地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な人