「就労定着支援事業」は、就労しはじめた障害者が長く働き続けることができるよう、アドバイスや関係機関との調整を行う就労系障害福祉サービスです。
障害者雇用促進法のもと企業は一定の割合以上の障害者を雇用するように決められており、民間企業や行政団体等は政府が定めた障害者雇用率を達成する必要があります。
一方、就労を目指す障害者に向けてサポートをする仕組みも「障害者総合支援法」などの法律により整備されています。
障害者の雇用を支援するための主な仕組みとして、就労継続支援事業などが含まれる「就労系障害福祉サービス」があります。
その中で最も新しく2018年(平成30年)の「障害者総合支援法」の改正に伴い新たに創設されたサービスが「就労定着支援事業」です。
就労し始めた障害者は、体調面やスキル面などで様々な課題を抱えていることがあります。そして、そのような課題によりせっかく一般企業に就労したにも関わらず早期に退職してしまう事態が起こります。
就労定着支援事業では、就労移行支援事業などを通じて就労し始めた障害者に対し、職場環境や普段の生活面などの課題を見つけ、アドバイスを行ったり就労先企業や関係機関との連携を図ったりすることにより課題解決を目指します。
課題を解決し、一般企業に就労した障害者が長く働けることをサポートすることが就労定着支援事業の最も大きな目的です。
サービス内容
- ・ヒアリング:就労する障害者本人や就労先企業の担当者などへのヒアリングを通じ現在の課題を把握する。ヒアリングでは、就労後の生活リズムや職場の様子などを確認します。
- ・課題の把握:ヒアリング内容を踏まえて、職場や生活面での課題を把握します。
- ・課題の解決:就労先企業の担当者や福祉関係の行政機関、医療機関などと連携しながら、課題解決のための助言や指導、支援を行います。
- ・利用期間は最大3年間です。利用開始は一般就労から6月経過後であるため、就労後7か月~3年6か月まで利用することができます。利用期間の経過後は障害者就業・生活支援センターなどへ引き継がれます
対象者
以下に当てはまる方が対象です。
- ・対象事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型))を利用後に一般就労した人
- ・就労に伴う環境の変化により生活面・就業面の課題が生じている人
- ・就労から6月が経過している