2020.08.25

    就労継続支援B型の「工賃」の考え方

    就労継続支援B型事業所では就労の対価として「工賃」が支払われます

    就労継続支援事業所では、一般企業などで雇用されるのが困難な障害者などを対象に、労働の機会を提供する障害福祉サービスです。

    利用者が事業所と雇用契約を結ぶA型事業所では、作業の対価として各都道府県の最低賃金以上の賃金が支払われますが、雇用契約を結ばないB型事業所では作業の対価として「工賃」が支払われる。

    工賃は、雇用契約を伴わないため就労継続支援A型事業所と比べ低額となります。しかし、B型事業所では、少ない日数のみ労働することや短時間だけ労働することができたり、簡単な労働内容を行えるなど利用者の障害の程度や体調の状況に応じて、ペースを調整しながら労働することができます。

    今回は、ONEXMAXがフランチャイズサービスを行っている就労継続支援B型事業所の「工賃」の考え方を説明いたします。

    就労継続支援サービスについての説明はこちら

     

    工賃の考え方

    工賃は、「生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に関する必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない」ものであると決められています。

    事業所には収益とは別に国からの給付金が入りますが、利用者への報酬は生産活動の収益から支払う決まりとなっています。 事業所は、利用者の作業によって生産活動を行い収益を得ますので、その収益から生産活動における必要経費を控除した額を、作業を行った利用者に対して生産活動の対価として「工賃」として支払われる仕組みです。

     

    工賃はどのように決定されるのか

    それでは、工賃はどのように決定されるのでしょうか。

    一般的に作業内容に応じて1日1500円のように日額で設定されていたり1時間数百円のように時間額で設定されていたりします。作業内容により時間額が変動するシステムが採用されます。事業所も多く、販売する商品の作成や、スキルが必要なパソコンの作業などでは高めの時間額が設定されていたりします。

    B型事業所の工賃の全国平均は、厚生労働省が実施した調査によると1か月で1万6118円、時間額は214円となっています(2018年度)。平均工賃は一貫して上昇傾向にあり、前年度実績の約103%となっています。 利用者それぞれに対し支払われる1月当たりの工賃の平均額は3000円を下回ってはいけないと決められています。

    雇用契約を伴う報酬と比べるとかなり低額となっていますが、就労継続支援B型事業所では、働く経験を付けることとともに、働く上で必要なスキルの習得を目的とした作業も行うことができます。

    まとめ

    今回解説した内容のまとめは以下の通りです。

    • 就労継続支援B型事業所では、労働の対価として工賃が支払われる
    • 工賃の設定は事業所によって様々である
    • A型事業所と比べるとB型事業所の工賃は低額である
    • B型事業所では、利用者の体調やスキルに応じて柔軟に働くことができるメリットがある

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