「就労継続支援B型事業所を開始するために満たす必要がある4つ条件」で紹介したとおり、就労継続支援事業所を開所するには、いくつかの条件があり、その中で、人員基準というものがあります。
人員基準とは、事業所内に特定の役割を持った専門の人員を所属させなければならないという決まりで、所属させる必要がある人員は、「管理者」、「サービス管理責任者」、「職業指導員」、「生活支援員」の4つです。
各職業の役割、必要な資格、事業所に必要な人数について、詳しく説明します。
管理者
役割は、事業所の職員及び業務の管理等を行うこと、事業所の職員に基準等を遵守させるために必要な指揮命令を行うことです。
必要な資格は、以下のいずれかに該当する必要があります。
- 社会福祉主事資格要件に該当する者
- 社会福祉事業に2年以上従事した経験のある者
- 企業を経営した経験を有する者
- 社会福祉施設長認定講習を修了した者
各事業所に1名以上必要です。
サービス管理責任者
役割は、個々のサービス利用者のアセスメントや個別支援計画の作成、定期的な評価などの一連のサービス提供プロセス全般に関する責任、他のサービス提供職員に対する指導的役割を担うことです。
必要な資格は、以下のいずれかに該当する必要があります。
- 障害者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験が5~10年
- 相談支援従事者初任者研修(講義)受講及びサービス管理責任者研修(講義及び演習)修了
各事業所に利用者 60 人に対し1名以上必要です。
職業指導員
就労のための技術の指導や求職活動、一般企業に就労後の職場定着のための支援などを行います。
必要な資格はありません。
なお、各事業所に利利用者の人数を10で割った人数以上(10:1)が必要です。
生活支援員
利用者の体調などの状況に応じて、身体機能の向上に向けた支援や、生産活動のサポートなどの日常生活上の支援を行います。
必要な資格はありません。
なお、各事業所に利利用者の人数を10で割った人数以上(10:1)が必要です。
まとめ
就労継続支援事業所を開所には、人員基準があり、事業所内に特定の役割を持った専門の人員を所属させる必要があります。
所属させる必要がある人員は、「管理者」、「サービス管理責任者」、「職業指導員」、「生活支援員」の4つです。
各職業には、役割、必要な資格、各事業所に必要な人数が設定されています。